ヘッジファンド投資で運用益が出たら、税金がかかるの?
ヘッジファンドの運用損益は他の利益と損益通算できるの?
ヘッジファンドの運用益に課税されたら、確定申告する必要がある?
そのようなご相談が多くなってきましたので、税金に関する一般論を記事にまとめました。
結論から書くとヘッジファンドの運用益には税金がかかり、基本的にはご自身での確定申告が必要となります。
どのような扱いで課税されるのかはファンドによって違いますので、ここでは私が把握している課税のパターンを紹介します。
ただし、税金についてはあくまでも一般論になります。
実際の課税額はご自身の状況によっても変わってきますので、確定申告は税理士や税務署に確認してご対応してください。
※そもそもヘッジファンドって何?という場合は、こちらの記事で簡単にヘッジファンドの概要を解説していますのでご参考にしてください。

ヘッジファンドの税金制度は申告分離課税か総合課税
- 申告分離課税
- 総合課税
ヘッジファンドの運用益に課税される場合、その課税方式は申告分離課税か総合課税に分かれます。
運用益の中でも、投資した元本が増加した部分は譲渡所得として申告分離課税となり、収益分配金として受け取った部分は配当所得として総合課税となります。
え、どういう意味?と思うかもしれませんが、あまり深く考えなくても大丈夫です。
厳密には上記の通りなんですが、結局はそのヘッジファンドがどちらを採用しているかなので、投資する前にファンドに確認すればわかります。
投資家としてはファンドが採用している課税方式で納税するしか選択肢はないので、どちらなのか知っておくだけでOKです。
申告分離課税
運用益が譲渡所得として申告分離課税となる場合の税率は20.315%となります。
内訳は、所得税15%と復興特別所得税0.315%(所得税額の2.1%)と住民税5%です。
例えば、1,000万円をヘッジファンドに投資して1,200万円に増えた時点で解約した場合は、200万円が課税の対象となります。
なので、譲渡所得200万円×税率20.315%=40万6,300円が納税額となります。
非上場株式の譲渡所得と同様の課税になりますので、単年度に限って他の非上場株式や一般公社債の譲渡所得と損益通算可能です。
ただし、上場株式とは損益通算できませんのでご注意ください。
運用中に含み損益が発生している状態では申告は不要で、最終的な払い戻しの時点で確定申告と納税が必要です。
総合課税
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円未満 | 5% | 0円 |
195万円以上330万円未満 | 10% | 97,500円 |
330万円以上695万円未満 | 20% | 427,500円 |
695万円以上900万円未満 | 23% | 636,000円 |
900万円以上1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
運用益が配当所得として総合課税となる場合の税率は上表の通りです。
通常はヘッジファンド解約時に20.42%の税率で源泉徴収されて、残りの金額が口座に振り込まれます。
確定申告ではその年の個人所得をすべて合算して課税される所得金額が決まり、総合課税の税率が計算されます。
つまり、サラリーマンであれば給与所得や不動産所得などの所得とヘッジファンドの配当所得を足し合わせることになります。
例えば、給与所得が200万円でヘッジファンドでの配当所得が100万円の場合、合計300万円なので所得税率は10%です。
本来払うべき税額よりも源泉徴収で多く払っているので、確定申告することで還付される可能性があります。
また、給与所得が750万円でヘッジファンドでの配当所得が100万円の場合、合計850万円なので所得税率は23%です。
本来払うべき税額よりも源泉徴収で払った額は少ないので、確定申告して差額を追加納税する必要があります。
総合課税の対象となる所得とは損益通算できますが、分離課税の所得とは損益通算できませんのでご注意ください。
運用中に含み損益が発生している状態では申告は不要で、最終的な払い戻しの時点で確定申告と納税が必要です。
ヘッジファンドの運用益に総合課税された体験
ここでは私の家族が投資しているヘッジファンドで、投資資金を解約して総合課税となった体験談を書きます。
そのヘッジファンドでは「元本を超えて出金・解約した場合のみ」超えた金額に総合課税されると説明を受けていました。
全解約の場合は、図のように配当金として増えた評価額が課税対象となるのでわかりやすいです。
何回かに分けて資金を引き出した場合は、引き出した金額の「累計」が元本を超えた部分に課税されます。
例えば、1,000万円を出資して評価額が1,500万円になっていたとします。
1回目に、元本600万円の解約と配当金300万円を出金しても合計900万円の引き出しなので、課税されません。
2回目に、元本200万円の解約と配当金200万円を出金したら累計1,300万円の引き出しなので、300万円に課税されます。
実際に私の家族は500万円を投資して700万円を解約したところ、20.42%の税率で源泉徴収されて振り込まれました。
振り込まれた金額659万1,600円=元本500万円+運用益200万円-税金40万8,400円(200万円×20.42%)
口座への振込後、源泉徴収額などが明記された「支払調書」が登録住所に送付されてきました。
この支払調書をもとに総合課税で確定申告しております。
ヘッジファンドの税金のまとめ
- ヘッジファンドの税金制度は申告分離課税か総合課税
- ヘッジファンドで運用益が出たら確定申告が必要
- 実際の確定申告は税理士や税務署に確認して行う
ヘッジファンドで運用益が出た場合は、申告分離課税か総合課税となります。
どちらの場合でも運用益が確定した年に確定申告する必要があります。
税制自体が複雑なのでわかりにくいことが多いですが、実際に確定申告してみるとそこまで難しくはありません。
ただし、税制はどんどん変わっていくので最新情報を税理士や税務署で確認の上、確定申告するようにしてください。
※優秀なヘッジファンドを知りたい場合は、ヘッジファンドのおすすめランキング記事をご参考にしてください。